技能実習生Q&A
当組合が組合員様から、年齢、性別、職務経験、未既婚等の募集条件と労働条件をヒアリングし求人票を作成します。作成した求人票を基に、送り出し機関が条件に合致したより良い人材を現地にて募集を行います。
求人票を見て応募してきた候補者の中から、送り出し機関が書類選考及び一次面接を行い、受入れ希望人数の約2〜3倍程度まで絞り込みます。その後、現地にて最終面接を行い、人員を選抜します。現地面接には、当組合職員が同行いたします。
面接の他に適性検査(能力の特徴、性格の特徴等)や、希望に応じて実技試験、所属企業視察を行います。一般的なスケジュールは2泊3日または3泊4日です。
面接に合格した技能実習生は、現地で3ヶ月以上日本語を勉強してから来日します(当組合では4ヶ月以上を推奨しています)。
入国後約1ヶ月間の法定講習において、日本語や日本の習慣(挨拶の重要性、掃除等)を学んでから各企業に配属されます。当組合では、独自プログラムで技能実習生個々の日本語レベルの向上に努めています。企業への配属後も日本語が上達するよう、継続して指導しています。
住居は受入れ企業でご用意いただきます。社宅、寮、借り上げアパート等、1人3畳程度と、一般的な家電製品・食器類があれば問題ありません。
食事については、技能実習生が自炊しますので、ご心配の必要はありません。ただし、食費を節約するため安い食材ばかりでの食事をすることが見受けられますので、なるべく一汁三菜のバランスのとれた食事を心がけるように、生活指導員の方が定期的にチェックをしてください。
- 技術実習責任者の選定(講習の受講が必須です)
- 技能実習指導員の配置(技能実習と同一職種5年以上の経験者)
※講習の受講は優良認定事項となります - 生活指導員の配置(技能実習生の日常生活の指導)
※講習の受講は優良認定事項となります - 労働保険、社会保険への加入
- 法定三帳簿の作成及び事務所への備え付け
- 技能実習生の管理簿
- 技能実習記録の記載
- 保護具の貸与、講習の実施等(安全衛生上必要な措置)
- 定期健康診断の実施(年1回、特定職種では半年に1回)
- 宿舎(電気、ガス、水道、シャワー、トイレ付)
- 自炊用品(食器、調理具)
- 家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ等、中古でも構いません)
- 寝具、制服・作業着等
労働基準監督署に三六協定を提出していれば可能です。また変形労働時間制を採用している場合も、労働基準監督署への届出が必要です。
技能実習生を外国人として特別視せず、日本人と同等に接することが最も大切です。生活習慣が異なりますので、多少の誤解や失敗は考慮しながら、毅然とした指導を心がけてください。
注意すべき点としては、
- 「時間厳守」を徹底させる
- 物を大切に扱うこと(貸与されている住宅の使い方等)
- 掃除の仕方、整理整頓
- 人前で叱らない(プライドを傷つけない)
- 言葉で諭し、絶対に手は上げない
などです。
技能実習生は一般の労働者と同じように、社会保険が適用され、通院した場合には3割の自己負担となります。自己負担分は、外国人技能実習生総合保険により補償されますので、会社の負担、本人の負担はありません。
外国人技能実習生総合保険は任意加入ですが、当組合では万が一に備え、全員加入をお願いしております。
一部を除き社会保険への加入は、健康保険法及び厚生年金法により、加入が義務づけられています。社会保険に加入していないと、「労働関係法令違反」として不正行為認定の対象になります。
万が一、企業での技能実習が継続できなくなった場合や、技能実習生が就労中に怪我をした場合に必要となる強制保険ですので、必ず加入してください。前記の社会保険同様、未加入の場合は不正行為認定の対象となります。
技能実習生受入れ人数の基準となる企業の従業員数は、雇用保険に加入している従業員数です。そのため、日本人が一人も保険に加入していないと、従業員数「0人」となり、技能実習生の受入れ自体ができません。
役員のみの企業の場合は、常勤性が認められれば(賃金台帳、出勤簿等)、従業員とみなされ、常勤役員の人数に応じて技能実習生の受入れが可能です。
寮がアパートやマンションなどを会社が借り上げている場合、外国人技能実習生総合保険から、相手先の被害額に応じた金額が拠出されます。
ただし、会社所有の建物の場合は、外国人技能実習生総合保険の賠償責任の対象外となります。当該建物の火災保険及び家財保険をお使いください。