技能実習生受入れ要件

外国人技能実習制度は、国と国との技術交流を目的とした制度です。そのため、技能実習生を受入れる企業は適正に制度を理解し、実施することが求められます。

1.会社の業種職種が、技能実習認定職種に該当していること

技能実習認定職種については、技能実習受入れ可能職種のページをご覧ください。

2.ベテラン職員を技能実習指導員、生活指導員に充てること

技能実習生は技能の修得を目的としていますので、相応の経験(同一職種の経験5年以上が目安です。)を持つ従業員を技能実習指導員、生活指導員として配置してください。

3.過去に外国人技能実習生に関する不正行為を行っていないこと

外国人技能実習制度に関する不正行為は絶対にあってはなりません。不正行為を行った企業及び経営者は、不正行為の内容により一定期間技能実習生を受入れることができません。

4.不法滞在外国人を雇用していないこと

不法滞在外国人を雇用しないことはもちろん、不法就労等に一切関わってはなりません。

5.現在技能実習生を受入れしていないこと(ご相談ください。)

海外技能実習生送出機関や出身国、出身地の異なる技能実習生が混在することは、無用のトラブルの原因となります。

6.法定三帳簿等が完備されていること

出勤簿またはタイムカード、賃金台帳または給与明細控、労働者名簿を作成し、事業所内に備え付けてください。その他、労働基準監督署への届出、技能実習記録の整備が求められます。

7.労働保険及び社会保険に加入していること

労働保険は、労災保険・雇用保険、社会保険は健康保険・厚生年金保険です。

技能実習生の選抜

技能実習生の募集条件

技能実習生は、おおむね18歳から30代半ばまでの、貴社と同一職種の経験者です。年齢、性別、経験の長短等、細かな要望にお応えして、技能実習生候補者を募集します。

技能実習生の主な出身地

上海市、江蘇省、山東省、安徽省、湖北省の近郊から募集します。

送り出し機関をお選びください。

本組合と提携している送り出し機関の中から、受入れ企業様がお選び頂けます。

当組合の送り出し機関について

中国政府の認可を受けていることはもちろん、技能実習生への教育及び管理体制が整っていることに加え、日本に駐在員を常駐させている送り出し機関のみと提携しています。

管理費をダンピングしたり、管理体制の整っていない送り出し機関から技能実習生を受入れると、問題が多発し、結果技能実習自体が不調に終わるケースが見られます。くれぐれも、監理費が安いからといって、体制不備な送出し機関から技能実習生を受入れることはお控えください。

監理と管理

監理

法務省入国管理局の定めた『技能実習生の入国・在留管理に関する指針』(以下「指針」といいます。)には、監理団体(組合)について、次のように記載されています。

「技能実習制度における「監理」とは、技能実習生を受入れる団体が、技能実習を実施する各企業等において、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか否かについて、その実施状況を確認し、適正な実施について企業等を指導することを言います。」

この指針の定めに従い、当組合は月1回の訪問指導と、3ヶ月に1度の役員による監査を実施(※)し、各企業が入管法、労働関係法令を遵守して技能実習を行うよう監理・指導しています。
※初めて技能実習生を受入れる企業の場合は、入国時から半年の間、毎月実施しています。

管理

技能実習生の日々の管理は、各企業(実習実施者)が行います。実習実施者は、技能実習指導員、生活指導員を置いて、技能実習生を適切に管理しなければなりません。

指針でも、次のように記載されています。

「実習実施者は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。実習内容はもちろんのことですが、技能実習生の生活管理等にも細かく気を配り、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。」

このように、技能実習生の管理の主体は実習実施者であり、1人当たりの管理費を徴収している海外送り出し機関です。

監理団体である当組合が実習実施者を監理し、実習実施者及び送り出し機関が技能実習生を管理するという役割分担を明確にすることで、当組合は必要最小限度の費用を実現しています。

もちろん当組合も、実習実施者および技能実習生へ、適切な助言を行う等、協力・相談体制を整えています。

技能実習生受入れの流れ

当組合の組合員資格を取得
①入会申込み(ITE事業協同組合入会申込書)
②ITE事業協同組合理事会
③理事会で入会を承認
④入会金と年会費の納入
⑤組合員証の発行
ITE事業協同組合正式組合員、技能実習生受入れ事業の利用開始
内容
目安
備考
実習生募集(求人票の送付) 面接日の約2ヶ月前
募集期間
送り出し機関より履歴書送付 面接日の約10日前
面接実施
中国での日本語講習 3ヶ月~6ヶ月(平均4ヶ月)
日本語学習期間
在留資格認定証明書交付 入国日決定
技能実習生日本入国
法定160時間講習 1ヶ月
法定講習期間
技能実習生受入れ準備
実習実施者(企業)へ配属 → 技能実習開始
法定監査、定期巡回開始

技能実習生の日本語

技能実習生の事前教育

面接に合格した技能実習生は、翌日から全寮制の技能実習生教育施設にて、事前教育を受けます。事前教育の内容は、

1.日本語の日常会話
2.日本の慣習、日本の生活習慣及び企業風土
3.技術・専門用語

などです。貴社で必要となる専門用語を予め用意して頂ければ、事前教育において修得させてから入国させます。

技能実習生の日本語レベル

技能実習生は、上記の事前教育を3ヶ月以上行うことにより、簡単な挨拶や日常会話が出来るようになってから来日します。

来日後1ヶ月、当組合の研修所で集中して日本語を学びます。高校の教員免許を保有する当組合の職員が直接日本語教育を実施します。概ね技能実習開始時には、簡単なコミュニケーションが可能な状態で、企業へ配属されます。

当組合では、3年間の技能実習が終了するまで、月に1回以上指導員が巡回して、企業の担当者様と技能実習生とのコミュニケーションのお手伝いをしますので、ご安心ください。

日本語教育の外部委託には要注意

自前の施設を持たずに、日本語教育を外部(日本語学校等)へ委託している組合がありますが、注意が必要です。外部委託先は、たとえ技能実習生の日本語レベルが向上しなくても、一定期間が終了すれば講習を終了してしまい、日本語力の責任を追求されることはありません。

何よりも技能実習生に技能・技術を指導するためには、指導を受ける技能実習生の日本語力が最も重要です。当組合では、少人数制で個々人の性格や能力に合わせたプログラムで、教員資格を有する当組合職員が責任を持って教育に当たっています。