外国人技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした、国と国との技術交流を目的とした制度です。
そのため、技能実習生を受入れる企業は適正に制度を理解し、以下の7つの要件を満たすことが求められます。
- 会社の業種職種が、技能実習認定職種に該当していること
- ベテラン職員を技能実習指導員、生活指導員に充てること
- 過去に外国人技能実習生に関する不正行為を行っていないこと
- 不法滞在外国人を雇用していないこと
- 現在技能実習生を受入れしていないこと(ご相談ください。)
- 法定三帳簿等が完備されていること
- 労働保険及び社会保険に加入していること